
開業届のことを知ってもらい「個人事業主」として頑張る仲間が増えそしてそのお手伝いができればと思いこの記事を書きました!
- 「安心して」開業届を出すことができる
- 副業がバレない方法を知ることができる
- 青色申告の「節税効果」について知ることができる
- デメリットも知っておくことで損しなくて済む

こんにちは
「ももちこ」といいます!



おともだちの
「もちもこ」だよ!
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\開業届の出し方はこちら/


今回は「開業届のメリット・デメリットについて」紹介したいと思います!
フリーランス、個人事業主になる前にこちらの一冊は読んでおいたほうがいいと思います!
お金のこと何もわからないまま
フリーランスになっちゃいまいっしたが
税金で損しない方法を教えて下さい
著者 大河内薫(税理士)若林杏樹(漫画家)
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すごく長いタイトルですがフリーランス?税金?難しそう…と思った方は安心してください!マンガ形式になっているのでサクサク読み進められます!
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開業届に関するよくある勘違い
Q:開業届を出すと副業がバレる?
A:結論から言うとバレません!
開業届を提出したからといってバレるわけでありません!
会社にバレる一番の原因は「所得税の特別徴収制度」です!
副業での確定申告時に「給与から差引き」にすると「副業で得た所得に対する住民税」まで含めた額が会社に通知されるので
あれ?きみ住民税高くない?まさか副業でもしてる?
い、いやしてませんよ?
(なんでバレたっ…!)
こんなふうにバレてしまいます!
確定申告時に住民税を自分で納付(普通徴収)にすればバレることはないので安心してください!
それ以外にバレる原因があるとするなら自分からブログやってます!と言ったり本名でブログ活動をしている場合はもしかしたらバレる可能性があるかもです!
【参考動画】
両学長 リベラルアーツ大学
職場(会社)にバレない副業の始め方【お金の勉強 初級編】
両学長 リベラルアーツ大学
職場(会社)にバレない副業の始め方【お金の勉強 初級編】
両学長 リベラルアーツ大学
副業バレは怖くない! 〜サラリーマンが安心して副業するための3つの心得〜
【マンガで解説】
Q:開業届を出すと必ず確定申告しないといけない?
A:開業届を出していても「所得が48万円を超えていなければ」所得税の確定申告は不要となります!
青色申告のメリットを受けるためにも確定申告はしたほうがいいです!
また開業届を出していなくても雑所得(給与や年金以外の所得)が20万円を超えた場合確定申告が必要になるので注意しましょう!
※住民税の確定申告は1円でも稼げば必要となります!
開業届を出す5つのメリット
開業届を出すことによるメリットを5つ紹介します!
- メリット1:「青色申告」が使える【最大65万円控除】
- メリット2:事業用の口座を持てる
- メリット3:就業の証明になる
- メリット4:一部ネットショップで法人割引が使える
- メリット5:モチベーションが上がる!
以上の5つが開業届を出すメリットです!
それでは1つづつ詳しく紹介していきます!
ブログに関連する費用は経費にできる
まずはじめに経費の効果について紹介します経費で買うということは、実質「税率%分」安く買っているということです
まずは全く経費にしない場合(税率30%と仮定)
※説明のため控除は無視しています
【売上100万円 経費0の場合】
売上=利益なので
利益100万円×税率30%=30万円
次に売上100万円 経費が30万円ある場合(税率30%と仮定)
この30万円が払わないといけない税金になります!
【売上100万円 経費30万円の場合】
売上ー経費=利益なので
売上100万円ー経費30万円=利益70万円
利益70万円×税率30%=21万円
この21万円が払わないといけない税金になります
経費0場合払わないといけない税金が30万円
経費30万円のばあい払わないといけない税金が21万円
30万円ー21万円=9万円
この9万円分払わないといけない税金が減ったということです!
この場合30万円の経費には
9万円分の節税効果があるんですね!
経費0の場合 | 経費30万円の場合 |
売上=利益 | 売上ー経費=利益 |
100万円 | 100万円ー30万円 =70万円 |
利益×税率=支払う税金 | 利益×税率=支払う税金 |
100万円×30% =30万円 | 70万円×30% =21万円 |
- パソコンを新調した際の費用
- サーバー代
- 有料WordPressテーマ
- 検索順位チェックツール(GRC、rank trackerなど)
ガジェットブロガーさんなら
- レビューのために購入したモノ
また家事按分といって
- 家賃、水道光熱費などの一部
(事業での使用割合に応じて)
家事按分の割合や経費になるかわからない際は税理士さんに相談することをオススメします!
経費にできるからと必要ないものまで買ってしまうと、支払う税金は減るかもしれないですがトータルで見ると実際の手残りは少なくなってしまいます
メリット2:「青色申告」が使える【最大65万控除】
青色申告には4つのメリットがあります!!
- 最大65万円の控除が受けられる
- 赤字を3年間繰り越せる
- 減価償却の特例措置
- 家族への給与を「経費」にできる
以上の4つです!
専門用語や計算式も多いですができるだけ理解してもらえるようにわかりやすくしていますので安心して下さい!!
最大65万円の控除を受けられる
確定申告には
- 白色申告(控除0)
- 青色申告10万円(簡易帳簿)
- 青色申告65万円(複式簿記)
※電子申告でない場合は55万円控除
こちらの3種類があります!
青色申告承認申請書の提出と複式簿記による帳簿をつけることを条件に国から青色申告特別控除(最大65万円)の控除がもらえます!
控除はざっくり税金を減らしてくれる制度と思ってもらえれば大丈夫です!
控除65万円を受けることでざっくり計算ですが(税率30%の場合)
65万円×税率30%=19万5000円
19万5000円が青色申告による節税効果です!
赤字を3年間繰り越せる
具体例を使って紹介していきます!
1年目 利益△100万円(赤字)※△はマイナスを意味します
2年目 利益△50万円(赤字)
3年目 利益300万円(黒字)
だったとします(税率30%と仮定)
青色申告でない場合
「3年目の利益300万円」に対して税金がかかります
300万円×税率30%=90万円が払わないといけない税金
青色申告の場合
「3年目の利益300万円」から
「1,2年目の赤字150万円」を引いた
「150万円」に対して税金がかかることになるので
150万円×税率30%=45万円
この場合青色申告をすることで
90万円ー45万円=45万円
45万円が青色申告による節税効果です!
減価償却の特例措置がある
減価償却とは
資産は時間が経つにつれその価値が減っていく考え方で、価値の減少を帳簿に反映するためのものです
減価償却の特例措置とは中小企業者等は
「取得価格30万円未満」なら「減価償却せず一括で費用」にしていいよというものです!
15万円(耐用年数3年)のPCを購入した場合
青色申告でない場合
3年間で5万円づつ減価償却するので
1年目
売上30万円ー減価償却費5万円
=利益25万円
この利益25万円に税金がかかります!(税率30%と仮定)
25万円×税率30%=7万5000円が払わないといけない税金
青色申告の場合
PCの取得費用を一括で費用にできるので
売上30万円ーPC取得費15万円
=利益15万円
この利益15万円に税金がかかるので(税率30%と仮定)
15万円×税率30%=4万5000円が払わないといけない税金です
7万5000円ー4万5000円=3万円
この場合3万円が青色申告による節税効果です!
青色申告出ない場合 | 青色申告出ない場合 |
3年間で5万円づつ減価償却 | 1年で15万円一括費用計上 |
売上ー減価償却費=利益 | 売上ー費用=利益 |
30万円ー5万円 =25万円 | 30万円ー15万円=15万円 |
利益×税率=支払う税金 | 利益×税率=支払う税金 |
25万円×30%=7.5万円 | 15万円×30%=4.5万円 |
家族への給与を「経費」できる
青色申告にすることで家族に支払った給与を「経費」することができます!
青色申告でない場合
売上100万円 家族への給与40万円
家族への給与を「経費」にできないので
売上=利益(税率30%と仮定)
利益100万円×税率30%=30万円が払わないといけない税金
青色申告の場合
売上100万円 家族への給与40万円
売上100万円ー家族への給与40万円
=利益60万円
利益60万円に税金がかかるので(税率30%と仮定)
60万円×税率30%=18万円
この場合
30万円ー18万円=12万円
12万円が青色申告による節税効果!
青色申告でない場合 | 青色申告の場合 |
家族の給与40万円を「経費にできない」 | 家族への給与40万円を「経費にできる」 |
売上=利益 | 売上ー経費=利益 |
100万円 | 100万円ー40万円 =60万円 |
利益×税率=支払う税金 | 利益×税率=支払う税金 |
100万円×30% =30万円 | 60万円×30% =18万円 |
- 最大65万円の控除
ざっくり65万円×税率=税金が減る - 赤字を3年間繰り越せる
過去の赤字を黒字の年から控除できる - 減価償却の特例措置
30万円未満の固定資産は
減価償却せず一括で費用計上できる - 家族への給与を「経費」にできる
メリット3:事業用の口座を持てる
開業届を出すことで
「屋号付きの銀行口座」を開設できます!
屋号付き口座のメリット2つ
- 事業用とプライベートで分けることができる
- 取引相手の信頼向上
屋号付き口座のメリット1つ目は
「事業用とプライベートで分けることができる」です!
ブログで稼いでいこうと思っている方は出来るだけ早い段階でブログ専用の口座を持っていた方がいいです!
- ASPやGoogleからの収益の受け取り
- サーバー代や記事作成
デザインの委託などの必要経費の支払い
プライベートと混ざると確定申告が必要になった際にとても煩雑になってしまうので注意してくだい!
ただ他の銀行口座で分けても問題はないのでメリットともいい難いとは言えますが…
屋号付きの口座のメリット2つ目
「取引相手の信頼向上」です!
ブロガーさんにはあまり関係ないかもしれませんが、個人の方や法人と取引する際に
屋号が付いていると「事業をしていると」相手に伝わるので信頼の向上に繋がります!
メリット4:就業の証明になる【補助金の申請に必要】
開業届の控えがあれば「就業していること」の証明になります!
お子さんを保育園に預ける際に就業の証明が必要になるのでお子さんのいるパパさん・ママさんブロガーの方には朗報ではないでしょうか!
またお子さんがいなくても持続化給付金といった「補助金の申請に必要」になりますので出しておいて損はないかと思います!
メリット5:一部ネットショップで法人割引が使える
一部のネットショップでは個人事業主でも法人割引が使えます!
ブロガーさんにも使えそうな2つ紹介します!
ももちこはDell「27インチモニター S2722QC」がほしいので法人割引での購入検討中です!


ここから更に5%割引なので約38,000円ほどで購入できます!


記事執筆時点Amazonで約49,000ですので1万円ほどお得に購入できますね!
メリット6:モチベーションが上がる
開業届を出せば立派な「個人事業主」です!
ももちこも開業届出してからモチベーションが上がりまくりです!!
趣味→仕事に変わったような感覚でしょうか開業届を出してからはより本気でブログと向き合えている気がします!
- ブログに関係する費用を経費にできる
- 青色申告が使える【最大65万円控除など】
- 事業用の口座を持てる
- 就業の証明になる【補助金の申請に必要】
- 一部ネットショップで法人割引が使える
- モチベーションが上がる!
開業届を出したくなった方はこちらの記事を見ながら一緒に開業届を出しましょう!
開業届を出す3つのデメリット【一部の方は注意!】
開業届出しメリットはたくさんありましたが!
一部の方にはデメリットになることもあるので紹介しておきます!
- デメリット1:扶養から外れる、入れなくなる可能性がある
- デメリット2:失業手当を受けられない可能性がある
- デメリット3:帳簿付けが面倒になる【青色申告65万円のみ】
デメリット1:扶養から外れる、入れなくなる可能性がある
「扶養の加盟条件」は各健康保険組合が決めているので「所得額」の場合もあれば「個人事業主はダメ」としている場合もあるそうです
どうしても扶養から外れたくない方にはデメリットになるかと思いますので一度、健康保険組合や自治体に相談することをオススメします!
デメリット2:失業手当を受けられない可能性がある
失業手当の条件に「本人に再就職の意思と能力があること」という項目があり
開業届を出す=「再就職の意思はない」とみなされる場合があるそうです
また開業しているということは「失業している」とはいいがたいことから失業手当を受けられない可能性があります
直近で失業手当を受け取ろうと考えている方はハローワークで相談してもらうか失業手当をもらい終えてから開業届を出すのが無難かと思います!
デメリット3:帳簿付けが面倒になる【青色申告65万円のみ】
青色申告のメリットを受ける条件として「複式簿記」での帳簿付けが求められます!
数字が苦手!簿記なんてわからん!という方にはデメリットになるかと思います!
ただクラウド会計サービスを利用すればこちらのデメリットは解決できるので大きな問題にはならないです!
オススメのクラウド会計サービス
- マネーフォワードクラウド会計(簿記の知識がある方向け)
- 会計ソフトfreee(簿記の知識がない方向け)
【参考動画】
両学長 リベラルアーツ大学
副業に興味がある人は絶対に身に着けておくべき3つのスキル【稼ぐ 実践編】
かねこなおひろ
フリーランスが選ぶべき会計ソフトは?〜freeeとMFの違いを理解しよう〜
開業届を出すメリット・デメリットまとめ
開業届のメリット
- ブログに関する費用を経費にできる
- 「青色申告」が使える
青色申告のメリット4つ
・最大65万円控除が受けられる
・赤字を3年間繰り越せる
・減価償却の特例措置
・家族への給与を「経費」にできる - 事業用の口座を持てる
- 就業の証明になる
- 法人割引が使える
- モチベーションが上がる
開業届のデメリット
- 扶養から外れる、入れなくなる可能性がある
- 失業手当を受けられない可能性がある
- 帳簿付けが面倒になる
開業届を出すメリット・デメリットをしっかり知っておくことで安心して開業届を出すことができる!そんなお手伝いができたならよかったと思います!
開業届の出し方はこちらの記事で詳しく紹介しているのでこの記事を見ながら一緒に開業届を出しましょう!
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これからもブログのお役立ち情報をたくさん発信していきます!
最後まで読んでいただきありがとうございます!!!!!
\開業届の出し方はこちら/

