この記事は
開業届のことを知ってもらい「個人事業主」として
頑張る仲間が増えてほしい思いでこの記事を書きました!
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「開業届のメリット・デメリットについて」紹介したいと思います!
この本はフリーランス、個人事業主になる前にぜひ読んでおいたほうがいいと書籍です!
お金のこと何もわからないまま
フリーランスになっちゃいまいっしたが
税金で損しない方法を教えて下さい
著:大河内薫(税理士)若林杏樹(漫画家)

すごく長いタイトルですがフリーランス?税金?難しそう…と思った方は安心してください!
マンガ形式になっているのでサクサク読み進めらるのでオススメです。
開業届に関するよくある勘違い
Q:開業届を出すと副業がバレる?
- 開業届を出すと副業がバレますか?
-
結論から言うとバレません!
開業届を提出したからといってバレるわけでありません。会社にバレる一番の原因は「所得税の特別徴収制度」です!
副業での確定申告時に「給与から差引き」にすると「副業で得た所得に対する住民税」まで含めた額が会社に通知されるためバレる恐れがあります。
確定申告時に住民税を自分で納付(普通徴収)にすればバレることはないので安心してください!

自分から言いふらさない限りはそんなに心配しなくてもいいよ!



会社にバレて困るなら、メッチャクチャ稼いで辞めちゃおう笑
Q:開業届を出すと必ず確定申告しないといけない?
- 開業届けを出すと必ず確定申告が必要ですか?
-
開業届を出していても「所得が48万円を超えていなければ」所得税の確定申告は不要となります。
青色申告のメリットを受けるためにも確定申告はしたほうがいいです!
また開業届を出していなくても雑所得(給与や年金以外の所得)が20万円を超えた場合確定申告が必要になるので注意しましょう!
※住民税の確定申告は1円でも稼げば必要となります!
開業届を出す5つのメリット
- 「青色申告」が使える【最大65万円控除】
- 事業用の口座を持てる
- 就業の証明になる
- 一部ネットショップで法人割引が使える
- モチベーションが上がる!
以上の5つが開業届を出すメリットです。
ブログに関連する費用は経費にできる
まずはじめに経費の効果について紹介します。
経費で買うということは、実質「税率%分」安く買っているということです。
1つ具体例を紹介します。
前提条件
売上100万円 税率30%
【売上100万円・経費0の場合】
売上=利益
利益100万円×税率30%=税金30万円
【売上100万円・経費30万円の場合】
売上ー経費=利益
売上100万円ー経費30万円=利益70万円
利益70万円×税率30%=税金21万円
30万円ー21万円=9万円
この9万円分払わないといけない税金が減ったということです。
この場合30万円の経費には9万円分の節税効果があるんですね!



経費には税率%分の節税効果があるよ!
- パソコン
- サーバー代
- 有料WordPressテーマ
- 検索順位チェックツール
この他にも家事按分といって事業での使用割合に応じて経費にできます。
- 家賃
- 水道光熱費
- 通信費
家事按分の割合や経費については税理士さんにきちんと相談することをオススメします。
また、経費にできるからと必要ないものまで買ってしまうと、支払う税金は減るかもしれないですがトータルで見ると実際の手残りは少なくなってしまいますので注意が必要です。
メリット2:「青色申告」が使える【最大65万控除】
- 最大65万円の控除が受けられる
- 赤字を3年間繰り越せる
- 減価償却の特例措置
- 家族への給与を「経費」にできる



専門用語や計算式もでてくるけど、できるだけ理解しやすいように説明するね!
最大65万円の控除を受けられる
確定申告には3つの種類があります。
- 白色申告(控除0)
- 青色申告10万円(簡易帳簿)
- 青色申告65万円(複式簿記)
※電子申告でない場合は55万円控除
青色申告承認申請書の提出と複式簿記による帳簿をつけることを条件に国から青色申告特別控除(最大65万円)の控除がもらえます。控除は税金を減らしてくれる制度です。
控除65万円 税率30%の場合
65万円×税率30%=19万5000円
19万5000円が青色申告による節税効果
赤字を3年間繰り越せる
具体例を使って紹介していきます!
前提条件
1年目 利益△100万円(赤字)
2年目 利益△50万円(赤字)
3年目 利益300万円(黒字)
※△はマイナスを意味します
税率30%
【青色申告でない場合】
「3年目の利益300万円」に対して税金がかかる
利益300万円×税率30%=税金90万円
【青色申告の場合】
「3年目の利益300万円」から「1,2年目の赤字150万円」を引いた「150万円」に対して税金がかかる
利益150万円×税率30%=税金45万円
この場合、青色申告をすることで
90万円ー45万円=45万円
45万円が青色申告による節税効果です!
減価償却の特例措置がある
減価償却とは資産は時間が経つにつれその価値が減っていく考え方で、価値の減少を帳簿に反映するためのものです。
減価償却の特例措置とは中小企業者等は
「取得価格30万円未満」なら「減価償却せず一括で費用」にしていいよというものです!
具体例を1つ紹介します。
前提条件
15万円のPC(耐用年数3年)を購入
売上30万円・税率30%とします。
【青色申告でない場合】
3年間で5万円ずつ減価償却するので
売上30万円ー減価償却費5万円=利益25万円
利益25万円×税率30%=税金7万5000円
【青色申告の場合】
PCの取得費用を一括で費用にできるので
売上30万円ーPC取得費用15万円=利益15万円
利益15万円×税率30%=税金4万5000円
この場合、青色申告をすることで
7万5000円-4万5000円=3万円
3万円が青色申告による節税効果です。
家族への給与を「経費」できる
青色申告にすることで家族に支払った給与を「経費」することができます。
具体例を1つ紹介します。
前提条件
家族への給与40万円
売上100万円・税率30%とします。
【青色申告でない場合】
- 家族への給与は「経費」にできない
売上=利益
利益100万円×税率30%=税金30万円
【青色申告の場合】
- 家族への給与は「経費」にできる
売上-経費=利益
売上100万円-経費40万円=利益60万円
利益60万円×税率30%=税金18万円
この場合、青色申告をすることで
30万円-18万円=12万円
12万円が青色申告による節税効果です。
- 最大65万円の控除
- 65万円×税率%分の節税効果
- 赤字を3年間繰り越せる
- 過去の累積赤字(3年まで)×税率%の節税効果
- 減価償却の特例措置
- 30万円未満の固定資産は減価償却せず一括で費用計上できる
- 取得費用と減価償却の差額×税率%分の節税効果
- 家族への給与を「経費」にできる
- 家族への給与×税率%分の節税効果



全部、使いこなせばかなりの節税効果が期待できそう!
メリット3:事業用の口座を持てる
開業届を出すことで「屋号付きの銀行口座」を開設できます!
- 事業用とプライベートで分けることができる
- 取引相手の信頼向上
屋号付き口座のメリット1つめは
「事業用とプライベートで分けることができる」
ブログで稼いでいこうと思っている方は出来るだけ早い段階でブログ専用の口座を持っていた方がいいです!
- ASPやGoogleからの収益の受け取り
- サーバー代や記事作成
- デザインの委託などの必要経費の支払い
プライベートと混ざると確定申告が必要になった際にとても煩雑になってしまうので注意してくださいね!
ただ他の銀行口座で分けても問題はないのでメリットともいい難いとは言えますが…。
屋号付きの口座のメリット2つ目
「取引相手の信頼向上」
ブロガーさんにはあまり関係ないかもしれませんが、個人の方や法人と取引する際に屋号が付いていると「事業をしていると」相手に伝わるので信頼の向上に繋がります!
メリット4:就業の証明になる【補助金の申請に必要】
開業届の控えがあれば「就業していること」の証明になります!
お子さんを保育園に預ける際に就業の証明が必要になるのでお子さんのいるパパさん・ママさんブロガーの方には朗報ではないでしょうか!
「補助金の申請に必要」になりますので出しておいて損はないかと思います!
メリット5:一部ネットショップで法人割引が使える
一部のネットショップでは個人事業主でも法人割引が使えます!
ブロガーさんにも使えそうな2つ紹介します!



うまく活用すれば家計にもかなりプラスになりそう!
メリット6:モチベーションが上がる
開業届を出せば立派な「個人事業主」です。
趣味→仕事に変わったような感覚でしょうか開業届を出してからはより本気でブログと向き合えている気がします!



クローゼット理論と同じだね!個人事業主という箱を作ってしまえば、おのずと中身をいっぱいにしたくなるものだよ。
- ブログに関係する費用を経費にできる
- 青色申告が使える【最大65万円控除など】
- 事業用の口座を持てる
- 就業の証明になる【補助金の申請に必要】
- 一部ネットショップで法人割引が使える
- モチベーションが上がる!
開業届を出したくなった方はこちらの記事を見ながら一緒に開業届を出しましょう!
開業届を出す3つのデメリット【一部の方は注意!】
開業届出すメリットはたくさんありましたが、一部の方にはデメリットになることもあるので紹介しておきます。
- 扶養から外れる、入れなくなる可能性がある
- 失業手当を受けられない可能性がある
- 帳簿付けが面倒になる【青色申告65万円のみ】
扶養から外れる、入れなくなる可能性がある
「扶養の加盟条件」は各健康保険組合が決めているので「所得額」の場合もあれば「個人事業主はダメ」としている場合もあるそうです。
どうしても扶養から外れたくない方にはデメリットになるかと思いますので一度、健康保険組合や自治体に相談することをオススメします!
失業手当を受けられない可能性がある
失業手当の条件に「本人に再就職の意思と能力があること」という項目があり、開業届を出す=「再就職の意思はない」とみなされる場合があるそうです。
また開業しているということは「失業している」とはいいがたいことから失業手当を受けられない可能性があります。
直近で失業手当を受け取ろうと考えている方はハローワークで相談してもらうか失業手当をもらい終えてから開業届を出すのが無難かと思います!



本来、もらえるものがもらえなくなるのはかなりデメリットだから気をつけてね。
帳簿付けが面倒になる【青色申告65万円のみ】
青色申告のメリットを受ける条件として「複式簿記」での帳簿付けが求められます。
「数字が苦手!簿記なんてわからん!」という方にはデメリットになるかと思います。
ただクラウド会計サービスを利用すればこちらのデメリットは解決できるので大きな問題にはならないです



個人的な意見だけど、個人事業主になるなら最低限、日商簿記3級レベルの知識は必須だよ!



事業が伸びれば、法人化も選択肢に入ってくるし簿記や会計の知識は勉強して全く損はないよ!
開業届を出すメリット・デメリットまとめ
- ブログに関する費用を「経費」にできる
- 「青色申告」が使える
- 青色申告のメリット
- 最大65万円の控除が受けられる
- 赤字を3年間、繰り越せる
- 減価償却の特例措置
- 家族への給与を「経費」にできる
- 事業用の口座を持てる
- 就業の証明になる
- 法人割引が使える
- モチベーションが上がる
- 扶養から外れる、入れなくなる可能性がある
- 健康保険組合や自治体に相談することをオススメ
- 失業手当を受けられない可能性がある
- ハローワークで相談してもらうか失業手当をもらい終えてから開業届を出すのが無難
- 帳簿付けが面倒になる
- クラウド会計サービスを利用することで解決
開業届を出すメリット・デメリットをしっかり知っておくことで安心して開業届を出すことができる、そんなお手伝いができたならよかったと思います!
開業届の出し方はこちらの記事で詳しく紹介しているのでこの記事を見ながら一緒に開業届を出しましょう!
この記事がいいと思ったらSNSで紹介していただけるとうれしいです!
これからもブログのお役立ち情報をたくさん発信していきます!
最後まで読んでいただきありがとうございます!!!!!
\開業届の出し方はこちら/